相続税を修正・還付できる法的根拠
相続税の修正・還付は、日本国が定める法律「国税通則法」と「国税通則施行令」、「請願法」により、正当に受けることが可能となります。
■ 相続税の修正・還付は以下の法律に依っています
■ 国税通則法 第23条 (更正の請求)
(要約)
納税申告を提出したものは、国税の法的申告期限(10ヶ月)から1年以内に限り、税務署長に対して、その申告に係る課税標準、又は税額等について更正すべき旨の請求をすることが出来る。
■ 国税通則施行令 第6条2項 (更正の請求)
(要約)
更正の請求をしようとする者は、更正の請求する理由が、課税標準たる所得が過大であることの事実を証明する書類を更正の請求書に添付するものとする。(具体的には評価意見書等)
■ 国税通則法 第70条2項 (減額更正の請求)
(要約)
納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まですることができる。
■ 請願法 第5条
この法律に適合する請願は、官公署においてこれを受理し誠実に処理しなければならない。